行政書士法について
2026/02/05
アールビー・ライズ株式会社の高橋と申します。こちらのコラムでは、皆様の採用活動にお役立ていただける情報をお届けいたします。
今回のテーマは
「行政書士法の改正」
特定技能の方を採用されている企業様であればすでにご承知かもしれませんが、
この資格を維持するには、ビザの申請や定期的な更新が欠かせません。
これらの申請を行うのが行政書士です。
ここで改めてご確認いただきたいのが、適正な手続きの根拠となる「行政書士法」についてです。
2026年1月から施行された行政書士法の改正では、補助金や許認可申請などの書類作成に関する規定が明確化されました。
特に「他人の依頼を受けて報酬を得て行う書類作成」は行政書士の独占業務であることが強調され、
無資格者による業務提供に対する規制と罰則強化が進みます。
つまり、資格のない者が代行すればアウトです。
この点は、特定技能ビザ申請や関連する入国管理手続きのサポートを社内で行う場合でも重要です。
※※違反時の主な罰則※※
・刑事罰(無資格者): 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(行政書士法第21条)
・刑事罰(会社・法人): 従業員が違反した場合、両罰規定により法人にも100万円以下の罰金(2026年改正で強化)
・行政処分・行政指導: 悪質な場合は登録取消、業務停止処分、または監督官庁による警告
・名称・表示の制限違反: 行政書士でない者が「行政書士」や紛らわしい名称を使用すると、100万円以下の罰金(第22条の4)
弊社は登録支援機関として、行政書士と連携し適切な手続きを行っております。
ご相談や質問等、お気軽にお問い合わせください。
貴社のますますのご発展を、心よりお祈り申し上げます。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

